社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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労働基準法

罰則(法117条~121条)

次表のような罰則が設けられる。 強制労働禁止規定違反:1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金 中間搾取禁止違反・最低年齢規定違反・坑内労働禁止・制限規定違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 解雇制限、解雇予告規定違反・法定労…

監督機関(法101条1項、法102条、法104条1項)

■監督機関に対する申告(法104条1項) 「事業場に、労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる」とされる。 ※使用者は、申告をしていたこと…

災害補償(法75条~86条)

■災害補償(法75条~法80条) 使用者は、労働者が「業務上負傷し、又は疾病にかかった」場合には、「療養補償(使用者の費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用を負担すること)」を、その「療養のため労働ができず賃金を受けない」場合には「休業補償…

時効(法115条)

「労働基準の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年、労働基準法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効により消滅する」とされる。

付加金の支払い(法114条)

「裁判所は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金又は年次有給休暇を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金の他、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、…

労働者名簿(法107条)

使用者は、各事業場ごとに「労働者名簿」や「賃金台帳」を調製(作成)しなければならない。また、これらの「労働関係に関する重要な書類」は「3年保存」しなければならない。労働関係に関する書類をきちんと作成・保存しておくことは労使間の無用なトラブル…

周知義務(法106条1項、則52条の2)

「使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、次の方法によって、労働者に周知させなければならない」とされる。 1:常時書く作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること…

監督上の行政措置(法96条の2)

「使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止などに関する基準に従い定めた計画を、工事着手1…

寄宿舎規則(法95条)

■作成及び届け出(法95条1項) 「事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である」とされる。 1:起床、就寝、外…

寄宿舎の自由と自治(法94条)

労働基準法では、「事業の付属寄宿舎」についても、一定の規制に設けている。ここで、「寄宿舎」とは、常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいい、「事業の附属する」とは、事業経営の必要上その一部として設けられているよう…

効力関係(法92条、93条)

「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる」とされ、また、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める…

制裁規定の制限(法91条)

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされている。 ■1回の額の限度(昭和23年9月20日基収1789号) 例え…

就業規則の必要記載事項(法89条各号)

就業規則には次の必要記載事項を記載することになっている。なお、これ以外の事項については、それを記載するか否かは使用者の任意となる。 ※就業規則の記載事項については、1つの就業規則にすべての記載する必要はなく、別規則を定めて記載しても差し支えな…

就業規則の作成及び届け出(法89条)

■就業規則 「就業規則」とは、労働者の就業上順守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則をいい、この就業規則に定める労働条件の基準は、労働基準法に定める基準以上のものとしなければならない。また、就業規則で定めた労働条件は、…

女性の就業制限

■坑内業務の就業制限(法64条の2) 「使用者は、次の1:2:に掲げる女性を当該1:2:に定める業務につかせてはならない」とされる。 1:妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性…坑内で行われるすべての業務 …

生理休暇(法68条)

「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、そのものを生理日に就業させてはならない」とされる。 生理休暇は、暦日単位で与えても、請求があった場合には時間単位で与えても差し支えないが、就業規則などにその上限を設けるような…

育児時間(法67条)

「生後満1年達しない生児を育てる女性は、休憩時間の他、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、育児期間中は、その女性を使用してはならない」とされる。 また、「生児」については、その女性が出産した…

産前産後の休業(法65条)

■産前休業(法65条1項) 「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない」とされる。したがって、女性が請求しなければ、出産日まで就業させて差し支えな…

他の軽易な業務への転換(法65条3項)

「使用者は、妊娠中の女性(「妊産婦」ではない)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」とされる。ただし、他の軽易な業務がない場合には、新たに軽易な業務を創設してまで与える必要はない。 ※妊娠中の女性労働者は、時間…

妊産婦の労働時間などに関する制限(法66条)

「使用者は、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合においては、次のようにしなければならない」とされる。 1:1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制および1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用している場合に…

年少者の就業制限

■坑内労働の就業制限(法63条) 「使用者は、満18歳に満たないものを坑内で労働させてはならない」とされる。 ■危険有害業務の就業制限(法62条、則34条の3,1項) 「使用者は、満18歳に満たないものに、運転中の機械もしくは動力伝動装置の危険な部分の掃除…

年少者の労働時間に関する制限(法60条、法61条)

■年少者に関する制限 1)原則(法60条1項、法61条1項、2項) 「変形労働時間制、三六協定による時間外・休日労働並びに労働時間及び休憩の特例の規定は、満18歳に満たないものについては、これを適用しない」また、「使用者は、満18歳に満たいないものを午後1…

年少者の帰郷旅費(法64条)

「満18歳に見たないものが解雇の日から14日以内に帰郷する場合において、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たないものがその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長…

年少者の証明書(法57条)

「使用者は、満18歳に満たないもの(年少者)について、その年令を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」また、「使用者は、児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え…

■年少者(法56条~法64条)

「満18歳」に満たない者を「年少者」という。「15歳の年度末(過ぎ)」が最低年齢とされているのに対し、「18歳未満」は保護年齢とされ、特別の保護規制が行われる。そして、「年少者」については、まず、使用者に「年齢を証明する戸籍証明書」などの備付義…

最低年齢(法56条)

「使用者は、児童が満15歳に達した以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」とされるが、例外も設けられ、「非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄…

年次有給休暇(法39条)

■発生要件(法39条1項、最高裁判例) 「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とされる。 なお、年次有給休暇の権利は、当該法…

企画業務型裁量労働制(法38条の4)

■概要(法38条の4) 「労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数決による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において、企画業務型裁量…

専門業務型裁量労働制(法38条の3)

■概要(法38条の3) 使用者が、労使協定により指定事項を定めた場合において、労働者を専門業務型裁量労働制の対象業務につかせたときは、当該労働者は、その協定で定める時間労働したものとする。 ※専門業務型裁量労働制において、みなし労働時間は協定で定…

事業場外労働のみなし労働時間制(法38条の2)

■概要(法38条の2,1項、2項、昭和63年1月1日基発1号) 「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいとき」は、次のようにしてみなすことになる。 1:原則としては、「所定労働時間労働したもの」…