監督機関(法101条1項、法102条、法104条1項)
■監督機関に対する申告(法104条1項)
「事業場に、労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる」とされる。
※使用者は、申告をしていたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならず、これに違反した使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(法104条2項、法119条1号)。
■労働基準監督官の権限(法101条1項、法102条)
1)行政上の権限
「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる」とされる。
2)司法警察権
「労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定するし法警察官(員)の職務を行う」とされる。