罰則(法117条~121条)
次表のような罰則が設けられる。
強制労働禁止規定違反:1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
中間搾取禁止違反・最低年齢規定違反・坑内労働禁止・制限規定違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
解雇制限、解雇予告規定違反・法定労働時間、法定休憩、法定休日、割増賃金支払、年次有給休暇付与規定違反…など:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
届け出などの各種手続き規定違反…など:30万円以下の罰金
※従業員が違反行為をした場合には、従業員のみならず事業主に対しても、原則として罰金刑が科せられる(両罰規定)。例えば、法人企業の社長が違反行為をした場合には、違反行為者である社長が処罰されるだけではなく、原則としてその法人にも罰金刑が科せられる(法121条1項)。