社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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社会復帰促進など事業及び特別加入など

時効など

■時効(法42条、法附58条3項、法附59条4項、法附60条5項、法附61条3項、法附62条3項、法附63条3項) 労災保険における各保険給付の時効期間と起算日は、次表のようになる。 保険給付:期間:起算日 療養(保障)給付の療養の給付:なし:現物支給であるため …

不服申立て

■老審法による不服申立て(法38条1項、2項) 「保険給付に関する決定に不服のあるものは、労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服のあるものは、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」とされ、「二審制」が採用されて…

特別加入の効果

■業務上外の認定(則46条の26、平生3年月12日基発259号、昭和52年3月30日基発192号) 特別加入した中小事業主などや一人親方についての業務上外の認定については、労働者の場合と異なり業務の範囲などを確定することが通常困難であることから、厚生労働省労…

特別加入の対象者

■中小事業主など(法33条1号、2号) 1)対象者(法33条1号、2号、則46条の16) 次表に示す規模の事業(以下「特定事業」)を行う「中小事業主」及びその者が行う「事業に従事する者(家族従事者や法人企業の代表者以外の役員であって労働者ではないものをいう…

特別支給金の通則事項

■スライド(支給金則3条1項、6条5項) 特別支給金のスライド改定については、次のようになる。 1:休業特別支給金について、その算定基礎が休業(補償)給付と同じ休業給付基礎日額なので、休業(補償)給付と同様のスライド改定が行われることになる。 2:傷…

特別給与を算定基礎とする特別支給金

■算定基礎年額及び算定基礎日額(支給金則6条) 「特別給与を算定基礎とする特別支給金」の額の算定には「算定基礎日額」が用いられるが、これは「算定基礎年額」を365で除すことによって算定される。 なお、「算定基礎年額」は、原則として、負傷者又は発病…

定率又は定額の特別支給金

■休業特別支援金(支給金則3条1項) 休業特別支援金は、休業(補償)給付の支給対象となる日について、その休業(補償)給付を受けるものに対し、その申請にもとづいて支給される。また、その額は、1日に月休業給付基礎日額(一部労働の場合は、休業給付基礎…

社会復帰促進など事業(法29条1項)

「政府は労働者災害補償保険の適用事業にかかる労働者およびその遺族について、社会復帰促進など事業として、次の事業を行うことができる」とされる。 1:療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被っ…