社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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社会復帰促進など事業(法29条1項)

 「政府は労働者災害補償保険の適用事業にかかる労働者およびその遺族について、社会復帰促進など事業として、次の事業を行うことができる」とされる。

1:療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(以下「被災労働者」)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

2:被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者およびその遺族が必要とする資金の貸付により援護その他被災労働者およびその遺族の援護を図るために必要な事業

3:業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

 

社会復帰促進事業

 社会復帰促進事業として、労災病院、労災リハビリテーション作業所、休養所などの設置・運営が行われているほか、義肢装着のための再手術などの外科後処置、義肢や義眼などの補装具の支給などが行われている。

 

被災労働者など援護事業

被災労働者など援護事業として、特別支給金、労災就業援護費、労災収容保育援護費及び休業補償特別援護金などの支給が行われている。また、年金受給権を担保として独立行政法人福祉医療機構が小口資金の貸付をする年金担保資金貸付も実施している。 

 

安全衛生確保など事業

 安全衛生確保事業として、事業主に対する労働災害の防止に関する啓蒙指導(講習会、パンフ配布など)や労働災害防止協会に対する補助金の支給などが行われている。

 また、労働者の未払賃金につき、一定範囲内において国が事業主に代わって立て替え払いを行う未払賃金の建てた絵事業も行われているが、この詳細については、「労働常識」で述べられる。

■注釈

特別加入者は、社会復帰促進など事業の対象者になる。