定率又は定額の特別支給金
■休業特別支援金(支給金則3条1項)
休業特別支援金は、休業(補償)給付の支給対象となる日について、その休業(補償)給付を受けるものに対し、その申請にもとづいて支給される。また、その額は、1日に月休業給付基礎日額(一部労働の場合は、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金額を控除した額)の100分の20に相当する額になる。
※休業特別支給金の支給を受けようとするものは、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、特別給与の総額を記載し、かつ、事業主の証明を受けた届書を所轄労働基準監督所長に提出しなければならない(支給金則12条)。
■傷病特別支給金(支給金則5条の2,1項、同則別表第1の2)
傷病特別支給金は、傷病(補償)年金の受給者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は次表通り。
第1級:114万円
第2級:107万円
第3級:100万円
※実務上は、傷病(補償)年金の支給の決定を受けたものについては、傷病特別支給金の申請があったものとして取り扱われる。
■障害特別支給金(支給金則4条1項抄、同則別表第1)
障害特別支給金は、障害(補償)給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は次表の通り。
第1級:342万円第2級:320万円第3級:300万円
第4級:264万円第5級:225万円第6級:192万円
第7級:159万円第8級:65万円第9級:50万円
第10級:39万円第11級:29万円第12級:20万円
第13級14万円第14級:8万円
※傷病特別支給金を受給した労働者の場合は、生涯特別支給金の額がすでに受給した傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その差額に相当する額が支給される。
■遺族特別給付支給金(支給金則5条1項~3項)
遺族特別支給金は、遺族(補償)給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は、300万円となる。
※遺族特別給付金は、同一の受給権について2度も支給されるわけではないので、転給により遺族(補償)年金の受給権者となったものや全員失権により遺族(補償)一時金の受給権者となったものには支給されない。