社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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特別支給金の通則事項

スライド(支給金則31項、65項)

 特別支給金のスライド改定については、次のようになる。

1:休業特別支給金について、その算定基礎が休業(補償)給付と同じ休業給付基礎日額なので、休業(補償)給付と同様のスライド改定が行われることになる。

2:傷病特別支給金、生涯特別支給金および遺族特別支給金は、定額制なのでスライド制の適用はない。

3:特別給与を算定基礎とする特別支給金は、その算定基礎となる算定基礎日額が、年金給付基礎日額と同様のスライドの適用を受けるので、年金たる保険給付と同様のスライド改定が行われることになる。

 

保険給付との相違点

 特別支給金は、次の点で、保険給付と異なる取り扱いがなされている。

1:前払一時金給付を受給しても支給停止されない。

2:費用徴収は行われない。したがって、不正受給しても国税の例による処分の対象とはならず、不当利得として民事上の返還手続きが必要となる。

3:損害賠償との調整は行われない(損害賠償を受けても減額されず、求償も行われない)。

4:社会保障との併給調整は行われない。

5:譲渡などの対象となる(「退職後の権利」、「公課の禁止」は運用上保障されている)。

6:特別給与を算定基礎とする特別給付金は特別加入者には支給されない。

7:法第38条第1項の不服申立ての対象とはならない。

 ※特別支給金の支給事務は、労働基準監督署が行う(独立行政法人労働健康福祉機構が行うのではない)。