社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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概算保険料の申告・納付先(則1条3項、38条、整備省令18条)

労災関係申告・納付手続きの場合

 次の概算保険料の申告及び納付は、概算保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出{当該申告書の提出は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいい、以下同じとする)又は労働基準監督署を経由することができる}し、概算保険料納付書により都道府県労働局収入官吏日本銀行又は労働基準監督署収入官吏に納付することによって行う(以下「労災関係申告・納付手続き」)

1:一元適用事業であって労働保険事務組合の事務処理をし委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)についての一般保険料

2:労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料



適用保健申告・納付手続きの場合

 次の概算保険料の申告及び納付は、概算保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出(当該申告書の提出は、日本銀行を経由することができる)し、概算保険料を納付書により都道府県労働局収入官吏又は日本銀行に納付することによって行う(以下「雇用関係申告・納付手続き」)。

1:一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するものについての一般保険料

2:一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業についての一般保険料

3:雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料

 ※特別加入保険料については、「一元適用事業についての第1種特別加入保険料」のみが、申告書の提出を労働基準監督署を経由して行うことができない。