社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

年少者および妊産婦など

女性の就業制限

■坑内業務の就業制限(法64条の2) 「使用者は、次の1:2:に掲げる女性を当該1:2:に定める業務につかせてはならない」とされる。 1:妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性…坑内で行われるすべての業務 …

生理休暇(法68条)

「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、そのものを生理日に就業させてはならない」とされる。 生理休暇は、暦日単位で与えても、請求があった場合には時間単位で与えても差し支えないが、就業規則などにその上限を設けるような…

育児時間(法67条)

「生後満1年達しない生児を育てる女性は、休憩時間の他、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、育児期間中は、その女性を使用してはならない」とされる。 また、「生児」については、その女性が出産した…

産前産後の休業(法65条)

■産前休業(法65条1項) 「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない」とされる。したがって、女性が請求しなければ、出産日まで就業させて差し支えな…

他の軽易な業務への転換(法65条3項)

「使用者は、妊娠中の女性(「妊産婦」ではない)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」とされる。ただし、他の軽易な業務がない場合には、新たに軽易な業務を創設してまで与える必要はない。 ※妊娠中の女性労働者は、時間…

妊産婦の労働時間などに関する制限(法66条)

「使用者は、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合においては、次のようにしなければならない」とされる。 1:1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制および1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用している場合に…

年少者の就業制限

■坑内労働の就業制限(法63条) 「使用者は、満18歳に満たないものを坑内で労働させてはならない」とされる。 ■危険有害業務の就業制限(法62条、則34条の3,1項) 「使用者は、満18歳に満たないものに、運転中の機械もしくは動力伝動装置の危険な部分の掃除…

年少者の労働時間に関する制限(法60条、法61条)

■年少者に関する制限 1)原則(法60条1項、法61条1項、2項) 「変形労働時間制、三六協定による時間外・休日労働並びに労働時間及び休憩の特例の規定は、満18歳に満たないものについては、これを適用しない」また、「使用者は、満18歳に満たいないものを午後1…

年少者の帰郷旅費(法64条)

「満18歳に見たないものが解雇の日から14日以内に帰郷する場合において、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たないものがその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長…

年少者の証明書(法57条)

「使用者は、満18歳に満たないもの(年少者)について、その年令を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」また、「使用者は、児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え…

■年少者(法56条~法64条)

「満18歳」に満たない者を「年少者」という。「15歳の年度末(過ぎ)」が最低年齢とされているのに対し、「18歳未満」は保護年齢とされ、特別の保護規制が行われる。そして、「年少者」については、まず、使用者に「年齢を証明する戸籍証明書」などの備付義…

最低年齢(法56条)

「使用者は、児童が満15歳に達した以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」とされるが、例外も設けられ、「非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄…