社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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育児時間(法67条)

 「生後満1年達しない生児を育てる女性は、休憩時間の他、12回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、育児期間中は、その女性を使用してはならない」とされる。

 また、「生児」については、その女性が出産した子である必要はないと解されている。

 ※1:請求がなければ育児時間を与えなくてもよい。

 ※2:男性に育児時間を与える必要はない

 ※3:育児時間は、「労働時間の途中」に与えなければならないものではない

 ※4:1日の労働時間が4時間以内である場合には、11回の育児時間の付与で足りる

 

著者注釈

 1歳未満の子供を育てるお母さん(出産した子である必要はないと解される)は、本来有する休憩時間とは別に、育児時間として、1日に2×30分以上子供を育てるための休憩をもらうことが可能です。これは生児を育てる女性の権利であり、会社は、上で定められた休憩時間中に仕事をさせることはできません。

 本来有する休憩時間とは、労働時間が6時間を越える場合には45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間が労働者の有する権利です。