社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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生理休暇(法68条)

 「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、そのものを生理日に就業させてはならない」とされる。

 生理休暇は、暦日単位で与えても、請求があった場合には時間単位で与えても差し支えないが、就業規則などにその上限を設けるようなことは認められない。

 ※当該41条該当者(管理監督者など)についても、産前産後の休業、育児時間、生理休暇の規定は適用される。