社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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女性の就業制限

坑内業務の就業制限(法64条の2

 「使用者は、次の1:2:に掲げる女性を当該1:2:に定める業務につかせてはならない」とされる。

1:妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性…坑内で行われるすべての業務

2:1:に掲げる女性以外の満18歳以上の女性…坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

 

危険有害以外の女性の就業制限(法64条の3

1)妊産婦以外の満18歳以上の女性の就業制限(法64条の3,2項、女性則3条)

 「使用者は、妊産婦以外の満18歳以上の女性を次の(2)の妊産婦にかかる危険有害業務のうち女性の妊娠又は出産にかかる機能に有害である一定の業務につかせてはならない」とされる。

 

2)妊産婦の就業制限(法64条の3,1項)

 「使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠出産、哺育などに有害な業務につかせてはならない」とされる。ただし、この就業制限は、「産後1年を経過しない女性」のほうが「妊娠中の女性」に比べ、緩和されている。

1:断続作業の場合30キログラム以上、継続作業の場合20キログラム以上の重量物を取り扱う業務

2:鉛、水銀、クロムなどの有害物のガス、蒸気又は粉塵を発散する場所における業務

 また、「使用者は、妊娠中の女性(「妊産婦」ではない。つまり、産後1年以内の女性は対象外)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」とされる。

 

 ※妊娠中の女性労働者は、時間外労働、休日労働又は深夜業に従事しないことの請求に併せて軽易な業務への転換の請求を行っても差し支えない。