特別加入保険料の額
■特別加入保険料の額(法13条、法14条、法14条の2)
第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料又は第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料又は第3種特別加入保険料を乗じて得た額になる。
■特別加入保険料算定基礎額(則21条、則22条、則23条の2、則別表第4)
特別加入保険料算定基礎額は、その特別加入者の給付基礎日額を365倍にした額になる。例えば、給付基礎日額が20,000円の特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は20,000×365=7,300,000円、給付基礎日額が3,500円の特別加入保険料算定基礎額は3,500×365=1,277,500円となる。
■特別加入保険料率(則23条、則別表第5、則23条の3)
すでに述べたように、第1種特別加入保険料率は、中小企業主が行う事業にかかる労災保険率と同一の率になる。また、第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じ、最低0.4%から最高5.2%の範囲内で、12段階の率が定められている。さらに、第3種特別加入保険料率は、一律に0.5%と定められている。
※第2種特別加入保険料率および第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に掛る保険給付及び社会復帰促進など事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業にかかる財政の均衡を保つことができるものでなければならない。