社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

概算保険料の申告・納付期限

継続事業の納期限(法151項)

 継続事業(一括有期事業を含み、以下、特に断りがない限り、同じとする)の事業主は、保健年度ごとに、概算保険料を、その保険年度の61日から起算して40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)に申告・納付しなければならない。したがって、継続事業の場合は、通常、毎年61日から710日までの間に、概算保険料を申告・納付することとなる。

 ※例えば、71日に保険関係が成立した場合は、7 1日+50日=751日、751日-30日=821日が納付期限となる。



有期事業の納付期限(法152項)

 有期事業(一括有期事業を除き、以下、特に断りがない限り、同じとする)の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を申告・納付しなければならない。