概算保険料の申告・納付期限
■継続事業の納期限(法15条1項)
継続事業(一括有期事業を含み、以下、特に断りがない限り、同じとする)の事業主は、保健年度ごとに、概算保険料を、その保険年度の6月1日から起算して40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)に申告・納付しなければならない。したがって、継続事業の場合は、通常、毎年6月1日から7月10日までの間に、概算保険料を申告・納付することとなる。
※例えば、7月1日に保険関係が成立した場合は、7 月1日+50日=7月51日、7月51日-30日=8月21日が納付期限となる。
■有期事業の納付期限(法15条2項)
有期事業(一括有期事業を除き、以下、特に断りがない限り、同じとする)の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を申告・納付しなければならない。