産前産後の休業(法65条)
■産前休業(法65条1項)
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない」とされる。したがって、女性が請求しなければ、出産日まで就業させて差し支えない。
※出産当日は、産前6週間に含まれる。
■産後休業(法65条2項)
「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、そのものについて医師が支障ないと認めた業務につかせることは、差し支えない」とされる。