社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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他の軽易な業務への転換(法65条3項)

 「使用者は、妊娠中の女性(「妊産婦」ではない)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」とされる。ただし、他の軽易な業務がない場合には、新たに軽易な業務を創設してまで与える必要はない。

 

 ※妊娠中の女性労働者は、時間外労働、休日労働又は深夜業に従事しないことの請求に併せて軽易な業務への転換の請求を行っても差し支えない。