妊産婦の労働時間などに関する制限(法66条)
「使用者は、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合においては、次のようにしなければならない」とされる。
1:1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制および1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用している場合にあっても、1週間について1週の法定労働時間、1日について1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない
2:災害もしくは公務のために臨時の必要がある場合又は三六協定を締結している場合であっても、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない
3:深夜業をさせてはならない
※妊婦が請求した場合であっても、
1:フレックスタイム制の場合は、他の変形労働時間制と異なり、1週又は1日の法定労働時間を越える労働が禁止されていない。
2:法41条該当者(管理監督者など)については、時間外・休日労働をさせることができる(ただし、深夜業はさせることができない)