年少者の就業制限
■坑内労働の就業制限(法63条)
「使用者は、満18歳に満たないものを坑内で労働させてはならない」とされる。
■危険有害業務の就業制限(法62条、則34条の3,1項)
「使用者は、満18歳に満たないものに、運転中の機械もしくは動力伝動装置の危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕をさせ、運転中の機会もしくは動力伝動装置にベルトもしくはロープの取り付けもしくは取り外しをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他危険な業務につかせ、又は重量物を取り扱う業務につかせてはならない」また、「使用者は、満18歳に満たないものを、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料もしくは材料又は爆発性、発火性もしくは引火性の原料もしく材料を取り扱う業務、著しく塵埃もしくは粉末を飛散し、もしくは有害ガスもしくは有害放射線を発散する場所又は高温もしくは踏圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務につかせてはならない」とされる。