社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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年少者の労働時間に関する制限(法60条、法61条)

年少者に関する制限

1)原則(法601項、法611項、2項)

 「変形労働時間制、三六協定による時間外・休日労働並びに労働時間及び休憩の特例の規定は、満18歳に満たないものについては、これを適用しない」また、「使用者は、満18歳に満たいないものを午後10時から午前5時までの間において使用してはならない」とされる。なお、深夜業の時間帯については、「厚生労働省は、必要であると認められる場合においては、地域又は期間を限って、午後11時から午前6時までとすることができる」とされる。

 

2)年少者の労働時間の特例(法603項、則34条の2

 「使用者は、満15歳以上で満18歳に満たないものについては、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の331日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる。

1:1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の人の労働時間を10時間まで延長すること

2:1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制により労働させること」とされる。

 ※児童を変形労働時間制や年少者の労働時間の特例により労働させることはできない。

 

3)時間外・休日労働の例外(法601項、法33条、法41条)

 次の場合には、満18歳に満たないものに時間外・休日労働をさせることができる。

1:災害など又は公務のために臨時労働の必要がある場合

2:年少者が法41条該当者である場合

 

4)深夜業の例外(法611項但書、3項、4項)

 次の場合には、満18歳に満たないものに深夜業をさせることができる。

1:災害などにより臨時の必要がある場合の時間外・休日労働が深夜に及んだ場合(公務のために臨時の必要がある場合には、年少者に深夜業をさせることはできない)。

2:農林業、水産・養蚕・畜産、保健衛生業又は電話交換の業務に使用される年少者の場合

3:交替性によって使用する満16歳以上の男性である場合

4:交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、午後1030分まで(深夜業の時間帯が午後11時から午前6時までとされている場合にあっては、午前530分から)労働させる場合

 ※林業に従事する年少者は、法41条該当者ではないので、災害など又は公務のために臨時の必要がある場合を除き、時間外・休日労働につかせることができないが、深夜業につかせることはできる。

 

児童に関する制限

1)法定労働時間の制限(法602条)

 「使用者は、児童については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。1週間の各日については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1日について7時間を超えて労働させてならない」とされる。

 

2)深夜業の制限(法615項、平成16年厚労告407号)

 「使用者は、児童を午後8時から午前5時までの間において使用してはならない」とされる。ただし、「厚生労働大臣は、必要であると求められる場合においては、午後9時から午前6時までとすることができる」とされ、演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合は、この深夜業の時間帯が適用される。

 下記以外の児童:午後8時から午前5

 

 演劇子役の児童:午後9時から午前6