社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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年少者の帰郷旅費(法64条)

 「満18歳に見たないものが解雇の日から14日以内に帰郷する場合において、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たないものがその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けたときは、この限りではない」とされる。

 

 ※帰郷旅費にには、就業のため移転した家族の旅費も含まれる。