年少者の証明書(法57条)
「使用者は、満18歳に満たないもの(年少者)について、その年令を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」また、「使用者は、児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」とされる。
※年少者の年齢確認義務は使用者にある。
「使用者は、満18歳に満たないもの(年少者)について、その年令を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」また、「使用者は、児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」とされる。
※年少者の年齢確認義務は使用者にある。