社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

■年少者(法56条~法64条)

 「満18歳」に満たない者を「年少者」という。「15歳の年度末(過ぎ)」が最低年齢とされているのに対し、「18歳未満」は保護年齢とされ、特別の保護規制が行われる。そして、「年少者」については、まず、使用者に「年齢を証明する戸籍証明書」などの備付義務が課せられる。

使用禁止:15歳年度末まで

保護規制:18歳未満まで