■年少者(法56条~法64条)
「満18歳」に満たない者を「年少者」という。「15歳の年度末(過ぎ)」が最低年齢とされているのに対し、「18歳未満」は保護年齢とされ、特別の保護規制が行われる。そして、「年少者」については、まず、使用者に「年齢を証明する戸籍証明書」などの備付義務が課せられる。
使用禁止:15歳年度末まで
保護規制:18歳未満まで
「満18歳」に満たない者を「年少者」という。「15歳の年度末(過ぎ)」が最低年齢とされているのに対し、「18歳未満」は保護年齢とされ、特別の保護規制が行われる。そして、「年少者」については、まず、使用者に「年齢を証明する戸籍証明書」などの備付義務が課せられる。
使用禁止:15歳年度末まで
保護規制:18歳未満まで