社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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最低年齢(法56条)

 「使用者は、児童が満15歳に達した以後の最初の331日が終了するまで、これを使用してはならない」とされるが、例外も設けられ、「非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上の児童をそのものの修学時間外に使用することができる。映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする」とされる。

 

 ※法56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労している児童を解雇する場合にあっても、法20条の解雇予告に関する規定は適用される(解雇予告手当を支払った上で即時解雇しなければならない)。