特別給与を算定基礎とする特別支給金
■算定基礎年額及び算定基礎日額(支給金則6条)
「特別給与を算定基礎とする特別支給金」の額の算定には「算定基礎日額」が用いられるが、これは「算定基礎年額」を365で除すことによって算定される。
なお、「算定基礎年額」は、原則として、負傷者又は発病の日以前1年間(雇入れ後1年に満たないものについては、雇入の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額をいうが、次の額のうちのいずれか低い方の額が、その上限となる。
1:給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
2:150万円
※特別給与の算定基礎とする特別支給金は、特別加入者に者には支給されない。
■傷病特別年金(支給金則11条1項、同則別表第2)
傷病特別年金は、傷病(補償)年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は、次表の通り
第1級:算定基礎日額の313日分
第2級:算定基礎日額の277日分
第3級:算定基礎日額の245日分
■障害特別年金(支給金則7条1項、同則別表第1)
障害特別年金は、障害(補償)年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は、次表の通り
第1級:算定基礎日額の313日分
第2級:算定基礎日額の277日分
第3級:算定基礎日額の245日分
第4級:算定基礎日額の213日分
第5級:算定基礎日額の184日分
第6級:算定基礎日額の156日分
第7級:算定基礎日額の131日分
■障害特別一時金(支給金則8条1項、同則別表第3)
障害特別一時金は、障害(補償)一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、次の通り
第8級:算定基礎日額の503日分
第9級:算定基礎日額の391日分
第10級:算定基礎日額の302日分
第11級:算定基礎日額の223日分
第12級:算定基礎日額の156日分
第13級:算定基礎日額の101日分
第14級:算定基礎日額の56日分
■障害特別年金差額一時金(支給金則附6項)
障害特別年金差額一時金は、障害(補償)年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、次表の額から当該受給権者の障害に関し支給された特別年金の額の合計額を差し引いた額になる。
第1級:算定基礎日額の1,340日分
第2級:算定基礎日額の1,190日分
第3級:算定基礎日額の1,050日分
第4級:算定基礎日額の920日分
第5級:算定基礎日額の790日分
第6級:算定基礎日額の670日分
第7級:算定基礎日額の560日分
■遺族特別年金(支給金則9条1項、同則別表第2)
遺族特別年金は、遺族(補償)年金の受給権者に対し、その申請基づいて支給され、その額は、受給権者およびその者と生計を同じくしている受給権者(若年支給停止者を除く)の人数の区分に応じ、次表の額になる。
1人:算定基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻又は障害の状態にある妻にあっては、算定基礎日額の175日分
2人:算定基礎日額の201日分
3人:算定基礎日額の223日分
4人:算定基礎日額の245日分
■遺族特別一時金(支給金則10条1項、同則別表第3読み替え)
遺族特別一時金は、遺族(補償)一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、次表の通り
労働者の死亡の当時に遺族(補償)年金の受給資格がないとき:算定基礎日額の1,000日分
遺族(補償)年金の受給権者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族(補償)年金の受給資格者がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額の合計額が算定基礎日額の1,000日分に満たないとき:算定基礎日額の1,000日分から支給された遺族特別年金の額の合計額を控除した額