遺族(補償)一時金
■支給要件及び支給額(法16条の6,1項、法22条の4,3項、法附60条4項、法附63条3項、法16条の8,1項、法別表第2)
遺族(補償)一時金は、次の場合に、次の額が支給される。
労働者の死亡の当時に遺族(補償)年金の受給資格者がないとき:給付基礎日額の1,000日分
遺族(補償)年金の受給者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族(補償)年金の受給資格者がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族(補償)年金の額及び遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき:給付基礎日額の1000日分から上記の遺族(補償)年金の額及び遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額を控除した額
※給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)年金前払一時金が支給された場合には、遺族(補償)一時金は支給されない。
■受給資格者および受給権者(法16条の7、法22条の4,3項)
遺族(補償)一時金の受給資格者となるのは、次の受給資格者のうちの最先順位者(1:~4:の順序で、1:~4:の中では上げた順序によるもの)。
1:配偶者
2:労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3:労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった子、父母、孫及び祖父母
4:兄弟姉妹
※遺族(補償)年金を受けるためには、必ず「生計維持関係」が要求されるが、遺族(補償)一時金を受けるためには、「生計維持関係」は必ずしも要求されない。