社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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葬祭料(葬祭給付)

支給要件(法12条の8,2項、法22条の5,1項)

 「葬祭料(葬祭給付)は労働者が業務上(通勤により)死亡した場合に、葬祭を行うものに対し、その請求にもとづいて支給する」とされる。

 なお、「葬祭を行うもの」とは、一般的には遺族になる。ただし、葬祭を行う遺族がいない場合に、社葬として会社において葬祭を行ったような場合は当該会社になる。

 

支給額(法17条、法22条の5,2項、則17条、則18条の11

 「葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする」とされる。

 つまり、基礎給付日額の算定が高額なほど、葬祭料(葬祭給付)は多くなる。