社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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二次健康診断など給付

支給要件(法261項)

 「二次健康診断など給付は、労働安全衛生法の規定による一般健康診断などのうち、直近のもの(以下「一次健康診断」)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生に関わる身体の状態に関する検査であって、所定のものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれかの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情によりすでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し、その請求に基づいて行う」とされる。

 

給付の範囲(法262項)

 二次健康診断など給付の範囲は、次の通りとされる。

1.二次健康診断>

 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な情報であって一定ものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る)

2.特定保健指導>

 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる意思又は保健師による保健指導(二次健康診断毎に1回に限る)

 ※二次健康診断の結果その他の事情によりすでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない(法263項)。

 

受給手続き(則11条の3,1項、則18条の19,1項)

 二次健康診断など給付は、社会復帰促進など事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所(「検診給付病院など」)において行われる。そして、二次健康診断など給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、検診給付病院などを経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 ※二次健康診断など給付は、特別加入者には行われない。