年金給付の支給期間など(法9条)
■支給期間(法9条1項、2項)
「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない」とされる。
■支払期月(法9条3項)
「年金たる保険給付は、毎年2月4月6月8月10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする」とされる。
※支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、事務手続きが終了次第支払われる(「その消滅した月に応ずる支払期月」や「受給権者が指定した月」などに支払われるのではない)。