社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

社会保険労務雇用関連の疑問悩み問題解決の情報を書き連ねています。詳細はサイト内検索を

遺族(補償)年金前払一時金(法附60条1項、法附63条1項)

 「政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により(通勤により)死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族(補償)年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族(補償)年金前払一時金を支給する」とされる。

 ※遺族(補償)年金前払一時金は、「遺族が生計を維持することが困難であると求められること」を要件として支給されるようなものではない。また、若年支給停止者であっても、遺族(補償)年金前払一時金の請求ができる。

 

支給額(法附602項、法附632項、則附31項、則附40項)

 遺族(補償)年金前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分に相当する額から、受給者が選択した額となる。

 

請求(則附33項、則附41項、26項、27項)

 「遺族(補償)年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回限り行うことができる。遺族(補償)年金前払一時金の請求は、遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、遺族(補償)年金の支給の決定のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族(補償)年金を請求した後においても遺族(補償)年金前払一時金を請求することができる」とされる。

 したがって、当該前払一時金の請求も、遅くとも、遺族(補償)年金の支給決定通知日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

 ※失権した先順位者が前払一時金を受給した場合には、転給者は前払一時金の請求をすることができない。