併給調整
■年金間の調整(法別表第一、例2,4,6条、法14条2項)
同一の事由により、労災保険の年金給付{休業(補償)給付を含む}と、社会保険(厚生年金保険及び国民年金)の年金給付が支給されるときは、当該労災保険の年金給付(給付基礎日額)に次表の政令で定める調整率が乗じられて、減額支給される。
障害(補償)年金:障害厚生年金0.83、障害基礎年金0.88、障害基礎年金及び障害厚生年金0.73
傷病(補償)年金・休業(補償)給付:障害厚生年金0.86、障害基礎年金0.88、障害基礎年金及び障害厚生年金0.73
遺族(補償)年金:遺族厚生年金0.84、遺族基礎年金又は寡婦年金0.88、遺族厚生年金及び遺族基礎年金0.80
※同一事由により共済組合などから障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合(同一事由に基づき障害基礎年金又は遺族基礎年金が併給される場合を含む)は、労災保険の年金給付は減額されず、共済年金のほうが減額される。
■一時金の調整(厚年法56条3号)
同一の事由について、労災保険の障害(補償)一時金と厚生年金保険の障害手当金が支給される場合には、障害(補償)一時金が全額支給され、障害手当金は支給されない。
※併給調整が行われるのは、「同一の事由(障害または死亡)」により支給される給付である。したがって、老齢基礎年金や老齢厚生年金との併給調整が行われることはない。