社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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支給制限など

絶対的支給制限(法12条の22,1項)

 「労働者が、故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」とされる。つまり、「故意」による事故の場合は、業務又は通勤に起因する災害とはいえないので、保険給付は全く支給されない。

 

相対的支給制限(法12条の22,2項)

1)故意の犯罪行為又は重過失の場合(昭和52330日基発192号)

 「政府は、労働者が故意の犯罪故意又は重大な過失により、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」とされ、具体的には、次表のような支給制限が行われる。

 休業(補償)給付・障害(補償)給付・疾病(補償)年金:保険給付の都度所定の給付額の30%を減額する。ただし、年金給付については、療養開始後3年以内に支払われる分に限る。

 

2)療養に関する指示違反の場合(昭和52330日基発192号)

 「政府は、労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」とされ、具体的には次表のような支給制限が行われる。

 休業(補償)給付:事案1件につき、10日相当額を減額

 傷病(補償)年金:事案1件につき、年金額の365分の10相当額を減額

 

一時差止め(法47条の3

 「政府は、保険給付を受ける権利を有するものが、正当な理由がなくて届け出をせず、もしくは書類その他の物権の提出をしないとき、又は労働者および受給者などが行政庁の報告などの命令及び受診命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差止めることができる」とされる。