社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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費用徴収

事業主からの費用徴収(法311項、則44条)

 「政府は、次の1:3:いずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法規定による災害補償の通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる」とされる(労働者に対する保険給付が制限されるわけではない)。

1:事業主が故意又は重大な過失により労災保険に掛かる保険関係成立の届出をしていない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)中に生じた事故

2:事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故

3:事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

 なお、当該徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用などを考慮して定める基準に従い所轄都道府県労働局長が定めることとされる。

 ※費用徴収が行われるのは、事業主の「重大な過失」があった場合であって、単なる「過失」があった場合ではない。

 

不正受給者からの費用徴収(法12条の3,1項、2項)

 「偽りその他不正の手段により保険給付を受けたものがあるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をそのものから徴収することができる。この場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けたものと連帯して当該徴収金を納付すべきことを命ずることができる」とされる。

 ※事業主又は不正受給者に対する費用徴収にかかる徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局もしくは労働基準監督署に納付しなければならない(則45条)。