社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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支払いの調整

内払処理

1)支給停止及び減額改定の場合(法121項)

 「年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌日以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする」とされる。

 ※遺族(補償)年金は、前後の保険級雨の受給権者が異なることとなるため、受給権消滅の場合の内払処理の対象となっていない(充当処理の対象となる)。

 

2)受給権消滅などの場合(法122項、3項)

 同一の疾病に関し、次表左欄の保険給付を受ける権利を有する労働者が次表右欄の保険給付を受ける権利を有することとなり、かつ、次表左欄の保険給付を受ける権利が消滅した(当該保険給付を行わないこととなった)場合において、その消滅した月の翌月以後の分として次表左欄の保険給付が支払われた(当該保険給付がその後も支払われた)ときは、その支払われた次表左欄の保険給付は、次表右欄の保険給付の内払とみなす。

障害(補償)年金:傷病(補償)年金、障害(補償)一時金、休業(補償)給付

傷病(補償)年金:障害(補償)年金、障害(補償)一時金、休業(補償)給付

休業(補償)給付:傷病(補償)年金、障害(補償)年金、障害(補償)一時金

 

充当処理(法12条の2、則10条の2

 「年金たる保険給付を受ける権利を有するものが死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」)に係る債務の弁済をすべきものに支払うべき保険給付金があるときは、当該保険給付の支払の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる」とされ、具体的には次表の保険給付間で充当される。

 受給権者の死亡により新たに受給権者となったものに支給すべき保険給付

障害(補償)年金:遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)、障害(補償)年金差額一時金

遺族(補償)年金:遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金

傷病(補償)年金:葬祭料(葬祭給付)

 

 同順位の受給権者が志納した場合の他の同順位の受給権者に支給すべい保険給付

遺族(補償)年金:遺族(補償)年金