受給権の保護
■退職後の権利(法12条の5,1項)
「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」とされる。
■譲渡などの禁止(法12条5,2項)
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りではない」とされる。
※休業(補償)給付については、労働者が事業主などにその受領を委任している場合には、原則として当事者事業などに支払われる(受任者払いが認められている)。
■公課の禁止(法12条の6)
「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない」とされる。