社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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未支給の保険給付(法11条)

請求権者(法11条1項)

 「保険給付を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その死亡したものに支給すべき保険給付でまたそのものに支給しなかったものがあるときは、そのものの配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹であって、そのものの死亡当時そのものと生計を同じくしていたもの{遺族(補償)年金については当該遺族(補償)年金を受け取ることができる他の遺族}は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる」とされる。

 

順位(法11条3項、4項)

 「未支給の保険給付を受けるべきものの順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序{遺族(補償)年金については、遺族(補償)年金の受給資格者の順序}による」とされる。なお、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

 ※未支給の保険給付は、「死亡したものの名」ではなく、「自己の名」で請求する。