社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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傷病手当

支給要件(法371項、5項、8項、9項)

 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職申込みをした後において、疾病または負傷のために、継続して15日以上(15日未満の場合は基本手当)職業につくことが出来ない場合に、基本手当の受給期間内の該当疾病または負傷のために基本手当の支給を受けることが出来ない日{次の日を除くものとし、傷病の認定(疾病または負傷のために基本手当の支給を受ける事ができないことについての認定)を受けた日に限る}について支給される。

1:給付制限期間中の日

2:待期期間中の日

3:疾病または負傷の日について、健康保険法の規定による傷病手当金労働基準法規定による休業補償、労働者災害補償保険法規定による休業(補償)給付またはこれらに相当する給付を受けることが出来る日

 ※傷病手当は、求職の申し込みをする前から引き続き傷病のために職業につくことが出来ない状態にあるものについては、支給されない。

 

受給資格(法377項、則631項、2項)

 受給資格者が傷病手当の支給を受けるには、傷病の認定を受けなければならないが、当該認定を受けようとするものは、就職につくことができない理由がやんだあとにおける最初の支給日(口座振込み受給資格者にあっては、支給日の直前の失業認定日とされ、支給日がないときは受給期間の最後の日から起算して1ヶ月がを経過した人される)までに、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出しなければならない。

 ※傷病手当は、延長給付を受給中の受給資格者については、支給されない。

 

支給内容(法373項、4項)

 傷病手当の日額は、基本手当日額に相当する額になる。また、傷病手当の支給日数は、受給者の所定給付日数からすでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数(支給残日数)が限度になる。

 ※傷病手当の支給対象となった傷病期間は、受給期間の延長の理由となる傷病期間から除外される。