社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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高年齢求職者給付金

高年齢受給資格(法37条の3,1項)

 高年齢求職者給付金は、離職による高年齢継続被保険者の資格喪失の確認を受けたものが失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であったときに、支給される。

 なお、「高年齢受給資格」又は「特例受給資格」に係る「算定対象期間」は、すでに述べた「受給資格要件の原則」の場合と異なり(「受給資格要件の特例」の場合と同様)、原則として「離職の日以前1年間」をいうが、疾病、負傷などにより最大で4年間にまで延長される点は、受給資格の場合と同様。

 

受給手続き(法374,4項)

 高年齢求職者給付の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年経過する日(以下「受給期限日」)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

 

支給額(法374,1項)

 高年齢求職者給付の額は、原則として、基本手当日額相当額に次表の給付日数を乗じて得た額となる。ただし、失業の認定から受給期限日までの日数が次表の日数未満であるときは、当該認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。

給付日数:1年未満=30日、1年以上=50