社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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特例一時金

特例受給資格(法391項)

 特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の確認を受けたものが失業している場合において、算定対象期間(高年齢受給資格の場合と同様)に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上であったときに、支給される。

 

受給手続き(法403項)

 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(以下「受給期限日」)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

 

支給額(法401項、法附7条)

 特例一時金の額は、原則として、基本手当日額相当額の30日分(当分の間は40日分)となる。ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が30日分(当分の間は40日分)未満であるときは、当該認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。

 

公共職業訓練等を受ける場合の特例(法411項、法241項、令10条、令附4条)

 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、そのものを受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、一般被保険者にかかる求職者給付(基本手当、技能習得手当及び寄宿手当に限る)が支給される。

 ※特例一時金や高年齢求職者給付金については、受給期限(受給期間)が延長されたり、所定の給付日数を超えて支給されることはない。