就職拒否などによる給付制限
■就職拒否又は受講拒否による給付制限
1)原則(法29条1項、法32条1項、法36条3項、法37条5項、法37条の4,5項、法40条4項)
受給資格者(受講後の訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けているものを除く)が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業につくこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月は、求職者給付は支給されない。なお、高年齢受給資格者又は特例受給資格者についても、同様。
※2ヶ月以上賃金の3分の1を上回る額が支払われなかった事業所や賃金水準が相場の80%よりも低い事業所に紹介された場合は、就職を拒否しても、原則として給付制限は行われない。
2)日雇労働求職者給付の例外(法52条1項)
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができるものが、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する業務につくことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
※日雇労働求職者給付金については、受講拒否、職業指導拒否及び離職理由による給付制限規定は設けられていない。
■指導拒否による給付制限(法32条2項)
受給資格者(受講後の訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けているものを除く)が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うそのものの再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月を超えない範囲において公共職業安定所長の定める期間(原則1ヶ月間)は、求職者給付は支給されない。なお、高年齢受給資格者又は特例受給資格者についても、同様。