社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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広域求職活動費

支給要件(法591項、則96条、則971項)

 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料から構成され、次のいずれにも該当するときに支給される。

1:受給資格者などが公共職業安定所の紹介により広域求職活動(管轄公共職業安定所の管轄区域外に所在する求人者の事業所を訪問し、面接などを行うこと)をするとき

2:待期または給付制限の期間が経過した後(公共職業訓練等受講により離職理由による給付制限が解除された場合を含む)に広域求職活動を開始すること

3:求職活動費が訪問事業所の事業主から支給されないか、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと

 ※訪問事業所の事業主から求職活動費が支給されるときは、差額分(不足分)だけが広域求職活動費として支給される(則98条の2)。

 

受給手続き(則991項、2項)

 広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者などは、原則として、広域求職活動指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証などを添えて管轄公共職業安定所長の長に提出しなければならない。

 

返還(則1011項)

 広域求職活動費の支給を受けた受給資格者などは、次の場合にはその事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を届け出るとともに、次の額を返還しなければならない。

1:公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部を行わなかったときは、支給した広域求職活動費に相当する額

2:公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、支給した広域求職活動費から現に行った広域給食費について計算した広域求職活動費を減じた額

 ※広域求職活動により就職しなかった場合に、広域求職活動費を返還しなければらないわけではない。