移転費
■支給要件(法58条1項、則86条、則87条1項)
移転費は、鉄道賃、船費、車賃、移転料および着後手当から構成され、次のいずれにも該当するときに支給される。
1:受給資格者などが公共職業安定所の紹介した職業につくため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更すること
2:待期又は給付制限の期間が経過(公共職業訓練等受講により離職理由による給付制限が解除された場合を含む)した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることになったこと
3:就職支度費が就職先の事業主から支給されないか、またはその支給額が移転費の額に満たないこと
4:そのものの雇用期間が1年未満でないこと
※就職したことにより移転費の支給を受ける受給資格者などに、就職先の事業主から就職支度費が支給されるときは、差額分(不足分)だけが移転費として支給される(則91条)。
■受給手続き(則92条1項、2項)
移転費の支給を受けようとする受給資格者などは、原則として、移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に、移転費支給申請書に受給資格者証などを添えて管轄公共職業安定所長の長に提出しなければならない。
■返還(則95条1項)
移転費の支給を受けた受給資格者などは、次の場合には、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
1:公共職業安定所の紹介した職業につかなかったとき
2:公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかったとき
3:移転しなかったとき