社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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教育訓練給付(法60条の2)

 「教育訓練給付金」は、「一般保険者または一般保険者であったもの」に対して、その主体的な能力の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給される給付で、「教育訓練給付金」の1種類がある。

 

支給要件(法60条の2,1項、法附8条、則101条の23,1項)

 教育訓練給付金は、次のいずれかに該当するものが、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を終了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施車によりその旨の説明がされた場合に限る)において、当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」)までに支給要件期間(被保険者であった期間)が3年以上(基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものについては、1年以上)であるときに支給される。

1:基準日に一般被保険者であるもの

2:基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から1年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上当該教育訓練を開始することができないものが、当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1ヶ月以内に管轄公共則業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)の期間内にあるもの

 

支給額(法60条の2,4項、5項、則10124,5,6,7

 教育訓練給付の額は、一般被保険者又は一般被保険者であったものが教育訓練の受講のために支払った所定の費用の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限られる)に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは10万円とする)になる。

 ただし、教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は、支給されない。

 

支給申請手続き(則10128

 教育訓練給付金の支給を受けようとするものは、教育訓練給付申請書を、教育訓練を終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、原則として、管轄公共職業安定所の長に、本人が直接、提出をしなければならない。