不正受給による給付制限
■求職者給付及び就職促進給付の給付制限
1)原則(法34条1項、法36条5項、法37条9項、法37条の4.5項、法40条4項、法60条1項)
偽りその他不正行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたものには、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、求職者給付(日雇労働求職者給付金を除く)又は就職促進給付は支給されない。ただし、生計が著しく貧困であるものが家族の病気のために緊急な支出を必要としている場合など、やむを得ない理由がある場合には、当該給付の全部又は一部を支給することができる。
※不正受給者であっても、その後再就職し、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特定受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく求職者給付又は就職促進給付は支給される(法34条2項、法60条2項)
2)日雇労働求職者給付金の例外(法52条3項)
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができるものが、偽りその他不正行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3ヶ月間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
■教育訓練給付及び雇用継続給付の給付制限(法60条の3,1項、法61条の6,1項、法61条の8,1項)
偽りその他不正行為により次表左欄の給付の支給を受け、又は受けようとしたものには、やむを得ない理由がる場合を除き、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、次表の給付は支給されない。
高年齢雇用継続基本給付金を不正受給しようとした場合、高年齢雇用継続基本給付金、
高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付もしくは就職促進給付を不正受給しようとした場合、高年齢再就職給付金が
育児休業基本給付金を不正受給しようとした場合、育児休業給付が
介護休業給付金を不正受給しようとした場合、介護休業給付金が支給されなくなる。