社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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不正利得の返還命令など(法10条の4,1項)

 「偽りその他不正の行為により失業など給付の支給を受けたものがる場合には、政府は、そのものに対して、支給した失業など給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定めによる基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業など給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」とされる。