離職理由による給付制限
■離職理由による給付制限(法22条1項、法36条3項、法37条5項、法37条4,5項、法40条4項、法41条1項)
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1ヶ月以上3ヶ月位以内の間で公共職業安定所長の定める期間(原則3ヶ月)は、求職者給付(日雇労働求職者給付金を除く)は支給されない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、特例受給資格者である場合を除き、この給付制限は解除される。
※被保険者が結婚に伴う住所の変更により、通勤のために所要往復時間が概ね4時間以上となったために退職した場合は、これを理由とする給付制限は行われない。
■給付制限に伴う受給期間の延長(法33条3項、則48条の2)
離職理由に夜給付制限を行った場合において、給付制限期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときの基本手当の受給期間は、当初の受給期間(特例により延長された場合は、その特例により延長された受給期間)に当該超える期間を加えた期間とされる。