社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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日雇労働求職者給付金(普通給付)

日雇受給資格(法45条)

 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、そのものについて、印紙保険料が通算して26日分納付されているときに、支給される。

 なお、「日雇労働求職者給付金」には、一般の日雇い労働者に支給される「普通給付」のほか、季節労働者などである日雇い労働者に支給される「特例給付」がある。

 

受給手続き(法471項、2項、法511項、則154号、則751項、5項、6項)

 日雇労働被保険者の失業の認定は日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。

 したがって、日雇労働求職者給付金の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた所定の時限までに、そのものの選択する公共職業安定所に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申し込みを行わなければならない。

 ※失業の認定を受けようとする日が行政機関の休日などであるときは、その日(その日が年末年始のように連続しているときは、その最後の日)の後1ヶ月以内にその日に職業につくことができなかったことを届け出ることにより失業の認定を受けることができる(則752項)。

 

日雇労働求職者給付の日額(法48条、徴収法221項)

 日雇労働求職者給付の日額は、次表の額になる。

1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき:第1級給付金7,500

1級印紙保険料および第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき:第2級給付金6,200

1級、第2級、第3級印紙保険料(96円)の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額であるとき:第2級給付金6,200

上記以外のとき:第3級給付金4,100

 

日雇労働求職者給付金の支給日数(法501項)

 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2ヶ月間に、そのものについて納付されている印紙保険料に応じ、次の日数分を限度として支給される。

通算して26日分~31日分:通算して13

通算して32日分~35日分:通算して14

通算して36日分~39日分:通算して15

通算して40日分~43日分:通算して16

通算して44日以上:通算して17