社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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寄宿手当(法36条2項、法24条1項、令4条1項、則60条2項)

 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受けるため、そのものにより生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間(公共職業訓練等を受ける期間に属し、かつ、基本手当の支給対象となる日に限る)について支給され、その支給額は、月額10,700円となる。

 1※受講手当は、公共職業訓練等を受けなかった日や基本手当の支給対象とならない日(内職収入による減額により基本手当が支給されなかった日を除く。2※でも同じ)については支給されない(則571項)。

 

 2※通所手当や寄宿手当は、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日、基本手当の支給対象とならない日または正当な理由なしに公共職業訓練等を受けなかった日がある月については(寄宿手当については、親族と別居して寄宿していない日がある月についても)、日割り計算で減額される(則595項、則602項)。