技能習得手当(法36条1項、法24条1項、令4条1項、則56条、則57条、59条)
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間(基本手当の支給対象となる日に限る)について支給される給付で、日額で支給される受講手当及び月額で支給される通所手当から構成される。
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間(基本手当の支給対象となる日に限る)について支給される給付で、日額で支給される受講手当及び月額で支給される通所手当から構成される。