時効など
■時効(法42条、法附58条3項、法附59条4項、法附60条5項、法附61条3項、法附62条3項、法附63条3項)
労災保険における各保険給付の時効期間と起算日は、次表のようになる。
保険給付:期間:起算日
療養(保障)給付の療養の給付:なし:現物支給であるため
療養(保障)給付の療養の費用の支給:2年:療養に要する費用を支払った日の翌日
休業(保障)給付:2年:労働不能の日ごとにその翌日
葬祭料(葬祭給付):2年:死亡した日の翌日
介護(保障)給付:2年:介護を受けた月の翌月の初日
障害(保障)年金前払い一時金:2年:傷病が治った日の翌日
遺族(保障)年金前払一時金:2年:死亡した日の翌日
二次健康診断など給付:2年:労働者が一時健康診断の結果を了知しうる日の翌日
障害(保障)給付:5年:傷病が治った日の翌日
障害(保障)年金差額一時金:5年:障害(保障)年金の受給権者が死亡した日の翌日
遺族(保障)給付:5年:死亡した日の翌日
傷病(保障)年金:なし:(請求行為を行わないため)
■書類の保存(則51条)
労災保険に係る保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から3年保存しなければならない。
■罰則(法51条)
事業主が、次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
1:報告又は文書の提出命令に違反して報告せず、もしくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、もしくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
2:立入検査における厚生労働省職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合
※不正受給をした場合に、労災保険法上の罰則が適用されるわけではない。