社会保険労務雇用関連疑問悩み問題解決

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目的など

目的(法1条、法3条)

 「雇用保険は、労働者が失業した場合に及び労働者について雇用保険の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその就職を促進し、あわせて、労働者の生活の安定に資するため、失業の予防、雇用常態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉増進を図ることを目的とする。雇用保険は、この目的を達成するため、失業保険給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる」とされる。

 ※「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにも関わらず、職業につくことができない状態にあることをいう。

 

管掌(法21項、法79条の2、法81条)

 「雇用保険は、政府が管掌する。雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。都道府県労働局長に委任された厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することができる」とされる。具体的には、主として「厚生労働職業安定局」が雇用保険全体の管理運営を行っており、地方出先機関として、保険料の徴収・収納の事務などを行う「都道府県労働局」と、適用及び給付事務を行う「公共職業安定所」がある。

 ※都道府県知事も、能力開発事業における職業訓練を行う事業主などに対する助成の実施に関する事務など、雇用保険の事務の一部を行っている。